活動内容に変更がない限り、これまで「就学」の在留資格で在留していた方が「留学」の在留資格へ変更手続きをする必要はありません。
資格外活動の許可についても、これまでは「留学」と「就学」の在留資格で活動できる時間に違いがありましたが、こちらも一本化となり以下のようになりました。
- 「留学」の在留資格での資格外活動の範囲 1週間28時間以内(夏休み等の長期休暇中は1日8時間)
現在「14時間以内または1日4時間以内」の範囲の資格外活動許可を受けている留学生の方で「週28時間以内」の範囲の許可を希望する場合は、あらためて資格外活動許可を申請する必要があります。
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