平成24年5月よりスタートした「高度人材ポイント制」ですが、認定要件の年収基準の引き下げや日本語能力の配点を大きくするなどの改正があり、平成25年12月24日に施行となりました。
詳細は、入国管理局の以下のウェブサイトにてご確認頂けます。
法務省 入国管理局ウェブサイト:高度人材ポイント制による出入国管理上の優遇措置
高度人材ポイント制を利用しての認定申請は、昨年のスタート時から今年4月までの11カ月の間で、わずか430人程度だったとのこと。まだ認知されていないのかもしれません。また、制度上は優遇されていますが、在留カードに「特定活動」としか記載がないのと、パスポートへ別途用紙が貼られるというのは、どうにかならないものでしょうか。正直、優遇感が全くありません。少なくとも、在留カードに「高度人材」と記すなどすればいいのに・・・。
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